2020-03-05 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
そして、引き受けていただいたら運んでいただかなければならないと思いますので、そのときの運送賃とかについてもしっかり手当てはできないかということで、今省内で最終的な詰めを行っておりますが、できるのではないかと思っております。
そして、引き受けていただいたら運んでいただかなければならないと思いますので、そのときの運送賃とかについてもしっかり手当てはできないかということで、今省内で最終的な詰めを行っておりますが、できるのではないかと思っております。
材木問屋ももうかる、そして工務店ももうかるというような、お互いが助け合うような森林経営システムをつくり上げようということで、二十年前にシステムがつくられたわけですけれども、現実には、全量チップ化によるバイオマス発電への供給ということで、これは確かにいいんですね、悪くはないんですけれども、何で今バイオマスのチップなんですかと山主さんに聞きましたら、さっきの川上、川中、川下と流す間に、どれだけ手数料とか運送賃
その際に、発航前ですね、いわゆる船が出る前に荷主が運送賃の全額を払えば契約は解除できると、これが新法の七百四十三条第一項本文ということであります。まあこれは当然だろうなということなんですが。 同項にただし書がありまして、運送契約の解除によって運送人に生ずる損害額、いわゆるいろいろと運送するための準備ですね。お金が掛かりました、人夫も掛かりましたと。
こちらの方は、その解除をする側、すなわち荷送り人の側の方でどのようなお金を払えばその解除をすることができるかということでございまして、本文では運送賃の全部、そしてただし書では運送賃の全額を下回るときはそれよりも低い額の方で足りるということでございますので、結局、その解除に当たって少ないお金の支払でよいと。そういう意味では、荷送り人に有利な効果を持つものではないかなというふうには思います。
○山口和之君 一般に、危険物や高価品の場合、安全な輸送を確保するために運送賃が高額に設定されることが多いかと思います。ところが、それに対しては、高額の運送賃を払いたくないという荷送り人が運送賃を低額に抑えるために、危険物や高価品であることを通知、明告せずに物品運送契約を申し込むといったことも考えられます。
こういった有効となる余地を認めませんと、そういった遅滞の都度、多数の旅客との間で大量の紛争が生じて、運送事業の合理的な運営を阻害して、運送賃の上昇を招くなどの弊害が生じかねないというものでございます。 そこで、このような事情を踏まえまして、免責特約のうち運送の遅延を主たる原因とするものは例外として、一律無効とはしないこととしたものでございます。
先ほど申し上げました運送賃の上昇といいますものも、こういったことが、免責特約が有効となる余地を認めない場合にはそういった大量の紛争が生じるであろう、こういうことから推論していく、考えていった場合に、そういう上昇を招くなどの弊害が生じ得るのではないか、こういうことを考えたというものでございます。
当然、費用、運送賃をどうするかというのは、これは運送人とそれから荷送り人、契約当事者間で決められるべきものでございますので、そういったような、危険物というものを考慮して運送賃、運送料を定めるということは十分当事者間であり得るものでございます。
そこで、お聞きしたいんですけれども、まず、全体に被害者保護の流れが、これは我が国の商法と言ってもいいし、条約を前提として商法が変わってくるわけですけれども、もともとは商法の委付主義として、なかなかなじみがないですけれども、委付主義というのは、簡単に言えば、これは、原則は無制限の原則ではありますけれども、実際には、事故を起こしたときには、例えばその船及び運送賃とか、要するに現物を限度にして相手に補償する
その運送賃はバックアップする、援助するという予算要求を六億ぐらいさせていただいておるところでございます。
そういったときの運送賃とか、そういうものにも使ったんですよ。絶対必要ですよ。国民の理解は得られますから。それは、大臣、認識が違います。 そして、十年前と確かに事情が違いますよ。言いますと、例えばえさの値段。今は建て値でトン当たり五万二千円ですね、非常に高いです。十年前は三万三千円でした。二万円違うんです。
そして、フードマイレージという言葉は別にまだ広く広まっているわけではありませんが、遠くから捕れた魚を運んでくるだけで運送賃は物すごく掛かる、CO2も排出される、温暖化が進むみたいなことでございますので、やっぱり地元で捕れた魚を地元で食べようね、そして捕ってくれた人にありがとうと言おうねと、そういうことを広めていくことが必要なんだろうと思っております。
例えば、もう時間がないので私の方から言いますが、運送賃が、県内だったら、山から木材所、いわゆる製材所とかあるいは原木市場まで、平均して一立米当たり千円から千五百円です。ところが、これが遠いところ、遠隔地に行きますと、運送賃が四千円から五千円かかるんです。ということは、この中で運送を何回もするだけで、もうかなり莫大な、林業家の手に行かずに、むしろこういう流通業者の手に渡っているということなんです。
そのために、カントリーエレベーターに隣接したサイロ、もみサイロで十五度C以下に冷蔵してやっていくやり方で考えておりますが、これをやりますと運送賃とかその他ほとんどかかりませんので、三百万トンの保管料だけで四十五億円、今のいわゆる回転備蓄の十分の一の費用でできると我々は試算いたしております。
間伐しても粗大ごみにしかならないし、運送賃はどこからも出てこない。ちなみに、私、就任してすぐ聞いて驚いたんですが、立ち木で計算して、五十年物の杉の木が立ち木で買うと三千円なんだそうです。ヒノキですら四千二百円だそうです。
ところが、問題は先ほどから私が言いますようにダンプの運転手個人の意思の届かないところで運送賃が決められたりあるいは単価が決められておる。受注する方としては言われた金しかもらえないわけですから、そうしますと、さっき成田の事故の問題も言いましたけれども、三倍四倍の過積載をしなければ生活ができないという実態がある。
先ほどちょっと申し上げるのを失念いたしましたが、現在でも商法の七百四十条でございますけれども、「法令二違反シ又ハ契約ニ依ラスシテ船積シタル運送品ハ船長ニ於テ何時ニテモ之ヲ陸揚シ、若シ船舶又ハ積荷ニ危害ヲ及ホス虞アルトキハ之ヲ放棄スルコトヲ得但船長カ之ヲ運送スルトキハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル同種ノ運送品ノ最高ノ運送賃ヲ請求スルコトヲ得」、こういうような規定があるわけでございまして、禁制品とか危険物についての
CIFといいますと、その物の価格プラス保険料プラス運送賃なんですね。これに一割増しで保険金が設定されている。 それでは、運送人の入っている保険の仕組みと現状、簡単で結構ですが、ひとつ概要を教えてください。
この人たちは、生活をするために、低い労働条件の中で何とかやっていくために、一回の運搬に対して一トン幾らで運送賃をもらおうとすると、少しでもたくさん積まないと採算がとれぬということから、二倍、三倍が常識だと言っておるのです。二倍、三倍積むから制動距離が長く延びる、追突事故が起きる、交通事故に直結していくわけでしょう。この事実を運輸省としてどうとらえて、どう対応するのか。
しかも、これは飲食料品本体だけでありまして、御存じのとおり、例えば運送賃等は依然として三%、軽減税率ではありません。こん包についてもしかり。具体的に飲食料品のどの部分はどういうふうに軽減税率にするかということはまだ明らかになっておりません。しかし、例えば、伝えられておりますように缶詰の缶は三%、中身の食べるところは軽減税率というふうなことが当然出てまいりまして、これは矛盾だらけであります。
○浜口政府委員 私どもるる申し上げております点は先生御指摘のとおりで、具体的な肥料におきます国際価格の動きと国内の問題の中の背後に、運送賃の算入の仕方とか包装形態とか代金の支払い等々があるわけでございます。一方では、先ほど御報告を申し上げましたように六十一肥料年度あるいは六十二肥料年度から価格が大幅に下がっております。
非課税業者は、まさか自分のところの仕入れ値がはっきりわかるような、一万円、これは前は仕入れ値で四百円払いましたとか書くわけもいかぬし、課税業者の場合はそのほかに運送賃とか配達賃とか、いろいろなものが税額控除される仕組みになっております。ところが非課税業者はそれがありませんから、その四百円の上にそういった税額で負担が増になった分も足してやらなければならぬ。
そのほかにも自分のところが運送賃やらいろいろなものでもっと上がってくる。だから課税業者の方は、今まで八千円で入れていた、これを一万円で売って五百円、一万五百円で売ればそれで済むし、そのほかにもいろいろとかかった配送費等のものは、その中から、自分のところが納める分の中から税額を引かれるわけです。
その品物の製造原価、輸送原価、利潤、だから、たとえば利潤は少なくしてでも輸送原価と運賃は要るだけはちゃんと、これは製造原価と運送原価と運送賃とこれだけは——だから今度製造会社もつぶれるし運送会社もつぶれますね。そういうものを荷主とトラック協会とが話し合って、そのために基準運賃というのがありましょうに。じゃ、基準運賃を守るというお互いの話し合いはどういうかっこうでやっていますか。
それから、委付主義の時代との比較をおっしゃいましたが、委付主義というのは、これは日本の以前の制度でありますと、海産、船体とそれから運送賃等を相手方に投げ出して、そしてそれを限度として責任を免れるという制度でありますが、船体その他が無傷のまま残っております場合には、これはかなりの価値がありますので、船舶所有者等としてはその船体を投げ出すよりも、金銭その他によって損害賠償をして解決をするということであったでありましょうし
ギリシャにおきましても、この船主責任制限法を制定する前のわが国の法制でございました、船と運送賃を債権者に差し出して、そして責任を許してもらうという、そういう委付をするか、あるいは航海の開始のときの船価の十分の三あるいは十分の六というものを限度として責任を負う、こういうようなシステムになっているようでございます。